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女性とマイナンバーと税金のお話
交際クラブに登録されている女性は様々な経歴の女性がおります。
一流企業のOLさんだったり、公務員なんて女性ももちろんいらっしゃいます。
そこで、気になるのは税金のお話!!
なぜ?気になるのか・・・
公務員はもちろんの事、多くの企業が副業を禁止しています。
本業だろうと、副業だろうと働いて収入を得たら税金を納めるのが日本国民の義務です。
その税金がやっかいで、税金から会社にばれるケースがあるそうです。
ばれるまでの流れを確認してみましょう!
① 勤務先(副業先も)マイナンバーを提出しなければならない。
マイナンバーが導入されてから、従業員は会社にマイナンバーを提出しなければならない。
法人も法人用のマイナンバーが割り振られるので、
誰がどこから収入を得たか税務署が完全に把握出来る形になっています。
今後は、銀行口座にもマイナンバーが紐づけされるそうですので、
更に詳しい収支が税務署に分かるようになります。
② アルバイトをしていると確定申告が必要。
副業などの収入が20万円を超えると会社員でも確定申告が必要になります。
これはマイナンバーに関係なく昔からそうです。
さらに、20万円以下で確定申告が必要なくても住民税の申告が必要な場合があります。
③ 確定申告をすると会社に副業がばれる可能性がある。
副業をしている会社員が、確定申告をしたとします。
その時、副業の収入を含めた住民税が会社に通知されるかについては、
収入の種類や申告の仕方によります。
当然、住民税が増えれば務めている会社も不思議に思い調べますよね。
そこで副業をしているとばれるわけです。
ちなみに、住民税が増えた事が会社にばれる場合とばれない場合があります。
それは、納める方法によって変わります。
普通徴収(自分で納める)と特別徴収(給料から天引きされる)の二種類があり、
副業の収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば、
副業分の所得税が会社に通知される事はありません。
ただし、副業がアルバイトなどで、給与所得になる場合は、
副業分も合わせての会社に住民税が通知されるのでばれてしまう事があります。
と、ここまでが、通常のお話なのですが、
キャバクラなどでアルバイトをしている女性の場合、現金で貰ってるから大丈夫!!
なんて思っているかもしれません。
ところが、今後は、個人の通帳もマイナンバーと紐づけされる事になりますので、
お店がお金を引き落とせば何に使ったのか?
誰に払ったのかまで調べられるようになります。
当然、貰った側は、確定申告する必要が出てきます。
面倒くさいですね。
また、お店側が色々手続きが面倒くさいと給与支払いにすると本業にもばれてしまう
なんてことも・・・
そこで、今注目されているのが、交際クラブ・デートクラブです。