目次
1.概要
これからマッチングサービス、交際クラブを始める方のために、必要な手続きについてご説明します。
マッチングアプリやマッチングサイトの運営には「デートクラブ営業等の届出」は必要ありません。
ただし、マッチングアプリやマッチングサイトには「インターネット異性紹介事業届出」という物が必要になります。
東京都で交際クラブの営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄する警察署長)の届け出が必要となります。
※2023年現在、東京都以外は特に必要はありません。しかし、パパ活という言葉が全国に知れ渡りつつあるご時世でもあるので、東京都以外にも必要となる変更がされる可能性があります。
東京都以外で運営される場合は随時ご確認をお願いします。
この条例は、主に「18歳未満の青少年は立ち入ることはできません。」とされています。青少年(18歳未満の者)の健全な育成を阻害する行為を防止し、清浄な風俗環境を保持することを目的としています。
18歳未満の者には一切関わらせてはいけません、ということです。
手続き及び届け出をせずに営業をすると行政処分の対象となります。
営業停止、営業廃止や罰金といった処分となります。
また、届出後は「青少年立入禁止の表示」というものを掲示する必要があります。
その他、営業所の設置制限や広告物の制限があります。
2.必要書類・必要事項
東京都で届け出をする際に必要な書類をご紹介します。
こちらは、個人営業と、法人営業で必要書類が変わるので注意が必要です。
【必要書類】
・デートクラブ営業開始届出書
こちらは警視庁のサイトで用紙をダウンロードして記入できます。
警視庁のサイトはこちらです。
【添付書類】
個人営業の場合
- ・営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
- ・住民票の写し
- ・統括管理者の住民票の写し
- ・営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、不動産登記簿等)
法人営業の場合
- ・営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図
- ・定款
- ・登記簿の謄本
- ・役員に係る住民票の写し
- ・統括管理者の住民票の写し
- ・営業所等の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、不動産登記簿等)
3.届け出
必要書類と添付書類が揃いましたら、営業所がある場所の管轄する警察署へ提出します。
手続きする際に不明な点は警察署で相談可能となっています。
添付書類等の具体的内容に関してはこちら
・管轄する警察署の保安係
警察署一覧
その他全般的な内容に関してはこちら
・保安課
警視庁 保安課 風俗営業係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
4.デートクラブの業態について
デートクラブ(交際クラブ)の営業にあたっては、「デートクラブ営業開始届出書」の提出のみとなります。
特に難しいことはありません。
交際クラブは登録している男性と女性のマッチングをする営業活動ということになります。マッチング後は一切間に入らず、役割を終えます。
現在のマッチングサービスには、出会い系のマッチングアプリ、マッチングサイトがありますが、こちらは交際クラブとは異なる業種となっております。
「インターネット異性紹介事業」という届け出も違うものとなっています。
ちなみに結婚相談所は、マッチングサービスではありますが、一切届け出は必要ありません。すぐにでも始めることが可能です。
店舗もいらないので、そこら辺の喫茶店やホテルのラウンジを活用することも可能です
5.事務所と営業所について
「デートクラブ営業開始届出書」内でも事務所か営業所かなのかについて選択項目があります。
事務所は登録会員が出入りしない場所のことです。
営業所は登録会員が出入りする場所のことになります。
たとえば、業務を行う場所では事務作業しか行わず、来客はなく、面接面談等は都度外部のホテルのラウンジで面談するなどのような場合は事務所となり、業務を行っている場所で面接や面談やプロフィール写真の撮影等を行い、来客があるような場合は営業所ということになります。
営業所として活動する場合、賃貸契約の際にオーナーの許可が必要になります。
あとは、営業所のある場所の区域が禁止されている区域でないかどうか契約前に確認が必要です。
禁止区域とは周囲200m以内や特定の住居地域に、大学を除く学校、児童福祉施設、図書館、病院や診療所がないかどうかなどです。
しっかりと確認が必要となります。
6.広告規制の注意点
デートクラブを営業するのにとても必要な広告について規制されていることがあります。
広告は、青少年の目に入るような場所には掲示することができません。
ビラやチラシはほとんど一般的な場所には利用できません。
しかし、キャバクラやスナック、雀荘などそもそも青少年が立ち入らないような場所ならば可能となっています。
そのため、基本的な営業活動はインターネットやSNSをつかった活動になります。
外部に広告を委託する際には、きちんと説明をして規制に引っかからないようにする必要があります。
7.今後の交際クラブについて
交際クラブ業界はひっそりと男女が楽しむ場ではありましたが、パパ活という言葉が流行り交際クラブにたどり着く人が増えてきました。
さらに新型コロナウィルスにより公の場の出会いはほぼ壊滅になったにも関わらず、交際クラブの人気はまったく衰えませんでした。
安く手軽に出会う事ができるマッチングアプリは人気がありますが、その代わりプロフィールの偽りや詐欺の増大に伴い、安心安全を求め交際クラブを求める男女が増え続けています。
なので、これからも交際クラブの運営を考える人が増えることは確実です。
そういった方たち、現在ある交際クラブを運営している方たちには、マッチングサービスの最後の壁として健全な運営を務めてもらいたいものです。